日経225オプション取引概要
取扱銘柄
日経平均株価指数オプション(日経225オプション)−大阪証券取引所
取引時間
前場(9:00〜11:00)
後場(12:30〜15:10)
イブニング・セッション(16:30〜23:30)
後場(12:30〜15:10)
イブニング・セッション(16:30〜23:30)
限月
3月、6月、9月及び12月のうち直近の5か月とこれらの月以外の直近の3か月の各月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる)の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる)を取引最終日とする8限月取引制です。
権利行使価格
権利行使価格はオプション固有のものです。先物取引は限月取引で銘柄の区分を行いますが、オプション取引では限月取引ごとに権利行使価格を設定するため、プットオプション又はコールオプションについて、限月取引と権利行使価格で銘柄区分を行います。
【1.権利行使価格の刻み(間隔)】
500円刻み(期限日までの残存期間が3ヶ月となった時点からは、権利行使価格1万円未満について250円刻みを追加)
【2.新規設定】
新しい限月取引について設定する権利行使価格は、取引開始日前日の日経225終値に最も接近する権利行使価格を中心に、上下4種類ずつ合計9種類とします。
【3.追加設定】
期限日までの残存期間が3ヶ月となった時点で、権利行使価格の刻みの幅に従って、前日の日経225終値に最も近接する500円倍(当該日経225終値が1万円未満の場合、250円倍)の数値の権利行使価格、および当該権利行使価格を中心に上下8種類ずつを追加設定します。
なお、現実指数が変動し、証券取引所が必要と認めたときは、新しい権利行使価格を追加設定します。
【1.権利行使価格の刻み(間隔)】
500円刻み(期限日までの残存期間が3ヶ月となった時点からは、権利行使価格1万円未満について250円刻みを追加)
【2.新規設定】
新しい限月取引について設定する権利行使価格は、取引開始日前日の日経225終値に最も接近する権利行使価格を中心に、上下4種類ずつ合計9種類とします。
【3.追加設定】
期限日までの残存期間が3ヶ月となった時点で、権利行使価格の刻みの幅に従って、前日の日経225終値に最も近接する500円倍(当該日経225終値が1万円未満の場合、250円倍)の数値の権利行使価格、および当該権利行使価格を中心に上下8種類ずつを追加設定します。
なお、現実指数が変動し、証券取引所が必要と認めたときは、新しい権利行使価格を追加設定します。
取引契約締結の方法
価格優先・時間優先の原則による個別競争取引とします。これは、現物取引及び先物取引の方法と同様です。
立会方法
【WEB注文】 平日・土日・祝日 下記時間を除く24時間
[平日6時30分〜6時50分、7時55分〜8時00分、11時00分〜11時15分、15時10分〜16時10分頃(日次更新後)、23時30分 〜0時30分頃(日次更新後)、システムメンテナンス(土曜日8:00〜12:00]
【電話注文】 平日8時00分〜15時10分 16時10分頃〜23時30分
【電話注文】 平日8時00分〜15時10分 16時10分頃〜23時30分
約定・残高照会時間
【WEB】 平日・土日24時間 [システムメンテナンス(土曜8:00〜12:00)を除く]
【電話】 平日8時00分〜23時30分
【電話】 平日8時00分〜23時30分
取引単位、呼値及び制限値幅
【1.取引単位】
取引単位はオプションと先物とを組み合わせた利用を容易にするため、先物取引と同じ単位とします。
日経225の数値に1,000円を乗じて得た額を1単位とします。
レバレッジ倍率は、取引値に1,000を乗じた取引額を、スパン証拠金額で除した率となります。
【2.呼値】
オプション取引における呼値はオプション価格(以下「プレミアム」という。)について行います。
呼値の単位は、プレミアムが10円以下の場合は1円、10円を超え1,000円以下の場合は5円、1,000円を超える場合は10円とします。従って、呼値の1刻みの金額は、プレミアムが10円以下の場合は1,000円、10円を超え1,000円以下の場合は5,000円、1,000円を超える場合は 10,000円となります。
【3.制限値幅】
呼値の制限値幅は、前日の日経225の終値を基準として、以下の区分のとおりです。
なお、現実の日経225の動きが大きく、オプション市場が機能しない恐れのある場合には、制限値幅を拡大するなど弾力的に運用できることにしています。
取引単位はオプションと先物とを組み合わせた利用を容易にするため、先物取引と同じ単位とします。
日経225の数値に1,000円を乗じて得た額を1単位とします。
レバレッジ倍率は、取引値に1,000を乗じた取引額を、スパン証拠金額で除した率となります。
【2.呼値】
オプション取引における呼値はオプション価格(以下「プレミアム」という。)について行います。
呼値の単位は、プレミアムが10円以下の場合は1円、10円を超え1,000円以下の場合は5円、1,000円を超える場合は10円とします。従って、呼値の1刻みの金額は、プレミアムが10円以下の場合は1,000円、10円を超え1,000円以下の場合は5,000円、1,000円を超える場合は 10,000円となります。
【3.制限値幅】
呼値の制限値幅は、前日の日経225の終値を基準として、以下の区分のとおりです。
| 基準値段 | 値幅 |
|---|---|
| 12,500円未満 | 上下2,000円 |
| 12,500円以上17,500円未満 | 上下3,000円 |
| 17,500円以上22,500円未満 | 上下4,000円 |
| 22,500円以上27,500円未満 | 上下5,000円 |
| 27,500円以上32,500円未満 | 上下6,000円 |
| 32,500円以上37,500円未満 | 上下7,000円 |
| 37,500円以上42,500円未満 | 上下8,000円 |
| 42,500円以上 | 上下9,000円 |
なお、現実の日経225の動きが大きく、オプション市場が機能しない恐れのある場合には、制限値幅を拡大するなど弾力的に運用できることにしています。
取引の一時中断措置
先物市場がサーキット・ブレーカー制度の適用によって取引を一時中断する場合には、同時にオプション取引も中断することになります。このサーキット・ブレーカー制度は、相場の過熱時に取引を一時中断し、市場参加者に冷静に判断する時間を与え、必要以上の市場の乱高下を防止するためのものです。
委託手数料
オンライン注文:約定代金の0.735%(税込) ※最低手数料735円(税込)
電話注文:約定代金の2.100%(税込) ※最低手数料5,250円(税込)
電話注文:約定代金の2.100%(税込) ※最低手数料5,250円(税込)
委託証拠金
完全前受制
委託証拠金額は、取引証拠金の100%
【1.証拠金の所要額】
証拠金所要額は、先物・オプション取引の顧客の建玉についてSPAN ※で計算したSPAN 証拠金額からオプション取引の当該建玉について計算したネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額です。
SPAN 証拠金額は、理論上相殺できる損失額を差し引いて、相場の上げ下げ等によりポートフォリオ全体で損失する可能性のある金額です。
ネット・オプション価値の総額は、オプションが権利行使された場合等に生じるリスクをカバーするために考慮するもので、買いオプションの価値の総額から、売りオプションの価値の総額を差し引くことによって求めます。
買いオプションの価値とは、オプションを転売し又は権利行使を行ったときに受け取る金銭の額に相当し、売りオプションの価値とは、オプションの買戻し又は権利行使の割当てを受けたときに支払う必要がある金銭の額に相当します。
したがって、ネット・オプション価値の総額が正の額である場合には、SPAN 証拠金額からネット・オプション価値の総額を差し引くことになり、また、ネット・オプション価値の総額が負の額である場合には、SPAN 証拠金額にネット・オプション価値の総額を加えることとなります。
証拠金所要額を算式で示しますと次のとおりとなります。
お客様が差し入れる証拠金所要額 = SPAN 証拠金額 − ネット・オプション価値の総額
※1 SPAN とはシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が1988年に開発したリスクベースの証拠金計算システムで、世界主要各国の先物・オプション取引所で採用されているグローバル・スタンダードのシステムです。
※2 SPAN 及びPC-SPAN はCMEに登録された商標であり、大証はその使用を許諾されています。CMEは、いかなる者又は団体によるSPAN 及びPC-SPAN の利用について一切の責任を負いません。
【2.証拠金の差入時限】
顧客は、証拠金所要額と、受入証拠金とを比較して不足額が生じた場合は、その不足額が生じた日の翌日までの取引参加者が指定する日時までに証拠金を差し入れなければならないことになっています。ただし、顧客が非居住者である場合には、売付けを行った日の翌々日までの取引参加者が指定する日時までに差し入れなければなりません。
【3.委託証拠金 プレミアム代金の前受けについて】
先物・オプション取引受託基準に関する同意書の第2条に記されている通り、当社ではお取引いただく際には、当社が定める方法で算出した代金を前もって当社に差し入れていただく事になっております。
この代金については、以下のように定められています。
・ オプションの買い注文の場合は、原則として当該プレミアム当社理論値から算出した代金相当額を前受けとします。
・ オプションの売り注文及び、先物の注文の場合は、原則として前営業日ベースのスパンリスクに100%を乗じた額からネットオプション価値の総額を差し引いた額を前受け金額とします。
・ 第1 項及び、第2項の前受け金は、当該注文が新規か決済かにかかわらず摘要されます。但し、当該注文を執行する事によって保有ポートフォリオ全体のリスクが減少すると当社が判断した場合は、当社は、前受け金の差し入れ額を第1項、2項の規定よりも減額又は全額免除する事が出来ます。なお、この判断は、取引所が前営業日に発表したリスクパラメータを用い、当該注文が約定した場合の委託証拠金を当社が算出したものを用い行うこととします。
「ネットインデックス」では注文発注時に、前述の「前受けルール」に従って、注文発注時にお客様の御資金(余剰金)が条件を満たしているかどうかをチェックし、満たしていればご注文を受付けるようになっております。このとき、お客様の余剰金の金額は、以下のようなロジックで求められます。
先物・売オプション余剰金
(現金残高 + 代用残高) = 受入証拠金
受入証拠金 − 所要証拠金 = 先物・売オプション余剰金
オプション余剰金
現在の現金残高 = 買オプション余剰金 日中の余剰金は、当日約定分・ワーキング中指値・前日清算値から当日(現地点)の評価等がトータルでマイナスとなった場合には余剰金から差し引かれます。逆にトータルでプラスとなった場合には余剰金に加算されませんのでご注意ください。(ネットインデックスで口座照会画面の下段に表示しているそれぞれの余剰金額) 尚、ワーキング中指値も最大リスクをとりにいく為ご注意下さい。また将来発生するであろう現金のプラス部分に関しては、余剰金に反映されません。 前受け制での注意事項
※ オプションの売却時に発生する現金は、受け渡しが翌営業日となる為、当日の余剰金としては考慮されません。
※ 追証時の新規の注文は、保有ポートフォリオ全体のリスクが減少すると判断した場合でも追証が 解消されるまで受付けられません。
※ 決済注文の場合でも、余剰金不足が増えるような注文は受付けられません。
最後に、当社はスパン証拠金制度を導入しておりますが、お客様には余裕をもった取引を心がけて頂くようお願いしております。ご理解の程よろしくお願い致します。 【5.証拠金の追加差入れ】
受入証拠金がお客様が差し入れる証拠金所要額を下回った場合又はお客様が差し入れている金銭の額が現金支払予定額を下回った場合には、そのいずれか大きい額に相当する金銭又は有価証券を、不足額が生じた日の翌日までの弊社が指定する日時までに追加差入れすることとなっています。ただし、顧客が非居住者である場合には、不足額が生じた日の翌々日までの取引参加者が指定する日時までに追加差入れすることとなっています。
また、国内の他の証券取引所における先物・オプション取引について差し入れている証拠金に余剰額がある場合には、差入れが必要な証拠金の額からその余剰額を差し引くことができます。
委託証拠金額は、取引証拠金の100%
【1.証拠金の所要額】
証拠金所要額は、先物・オプション取引の顧客の建玉についてSPAN ※で計算したSPAN 証拠金額からオプション取引の当該建玉について計算したネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額です。
SPAN 証拠金額は、理論上相殺できる損失額を差し引いて、相場の上げ下げ等によりポートフォリオ全体で損失する可能性のある金額です。
ネット・オプション価値の総額は、オプションが権利行使された場合等に生じるリスクをカバーするために考慮するもので、買いオプションの価値の総額から、売りオプションの価値の総額を差し引くことによって求めます。
買いオプションの価値とは、オプションを転売し又は権利行使を行ったときに受け取る金銭の額に相当し、売りオプションの価値とは、オプションの買戻し又は権利行使の割当てを受けたときに支払う必要がある金銭の額に相当します。
したがって、ネット・オプション価値の総額が正の額である場合には、SPAN 証拠金額からネット・オプション価値の総額を差し引くことになり、また、ネット・オプション価値の総額が負の額である場合には、SPAN 証拠金額にネット・オプション価値の総額を加えることとなります。
証拠金所要額を算式で示しますと次のとおりとなります。
お客様が差し入れる証拠金所要額 = SPAN 証拠金額 − ネット・オプション価値の総額
※1 SPAN とはシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が1988年に開発したリスクベースの証拠金計算システムで、世界主要各国の先物・オプション取引所で採用されているグローバル・スタンダードのシステムです。
※2 SPAN 及びPC-SPAN はCMEに登録された商標であり、大証はその使用を許諾されています。CMEは、いかなる者又は団体によるSPAN 及びPC-SPAN の利用について一切の責任を負いません。
【2.証拠金の差入時限】
顧客は、証拠金所要額と、受入証拠金とを比較して不足額が生じた場合は、その不足額が生じた日の翌日までの取引参加者が指定する日時までに証拠金を差し入れなければならないことになっています。ただし、顧客が非居住者である場合には、売付けを行った日の翌々日までの取引参加者が指定する日時までに差し入れなければなりません。
【3.委託証拠金 プレミアム代金の前受けについて】
先物・オプション取引受託基準に関する同意書の第2条に記されている通り、当社ではお取引いただく際には、当社が定める方法で算出した代金を前もって当社に差し入れていただく事になっております。
この代金については、以下のように定められています。
・ オプションの買い注文の場合は、原則として当該プレミアム当社理論値から算出した代金相当額を前受けとします。
・ オプションの売り注文及び、先物の注文の場合は、原則として前営業日ベースのスパンリスクに100%を乗じた額からネットオプション価値の総額を差し引いた額を前受け金額とします。
・ 第1 項及び、第2項の前受け金は、当該注文が新規か決済かにかかわらず摘要されます。但し、当該注文を執行する事によって保有ポートフォリオ全体のリスクが減少すると当社が判断した場合は、当社は、前受け金の差し入れ額を第1項、2項の規定よりも減額又は全額免除する事が出来ます。なお、この判断は、取引所が前営業日に発表したリスクパラメータを用い、当該注文が約定した場合の委託証拠金を当社が算出したものを用い行うこととします。
「ネットインデックス」では注文発注時に、前述の「前受けルール」に従って、注文発注時にお客様の御資金(余剰金)が条件を満たしているかどうかをチェックし、満たしていればご注文を受付けるようになっております。このとき、お客様の余剰金の金額は、以下のようなロジックで求められます。
先物・売オプション余剰金
(現金残高 + 代用残高) = 受入証拠金
受入証拠金 − 所要証拠金 = 先物・売オプション余剰金
オプション余剰金
現在の現金残高 = 買オプション余剰金 日中の余剰金は、当日約定分・ワーキング中指値・前日清算値から当日(現地点)の評価等がトータルでマイナスとなった場合には余剰金から差し引かれます。逆にトータルでプラスとなった場合には余剰金に加算されませんのでご注意ください。(ネットインデックスで口座照会画面の下段に表示しているそれぞれの余剰金額) 尚、ワーキング中指値も最大リスクをとりにいく為ご注意下さい。また将来発生するであろう現金のプラス部分に関しては、余剰金に反映されません。 前受け制での注意事項
※ オプションの売却時に発生する現金は、受け渡しが翌営業日となる為、当日の余剰金としては考慮されません。
※ 追証時の新規の注文は、保有ポートフォリオ全体のリスクが減少すると判断した場合でも追証が 解消されるまで受付けられません。
※ 決済注文の場合でも、余剰金不足が増えるような注文は受付けられません。
最後に、当社はスパン証拠金制度を導入しておりますが、お客様には余裕をもった取引を心がけて頂くようお願いしております。ご理解の程よろしくお願い致します。 【5.証拠金の追加差入れ】
受入証拠金がお客様が差し入れる証拠金所要額を下回った場合又はお客様が差し入れている金銭の額が現金支払予定額を下回った場合には、そのいずれか大きい額に相当する金銭又は有価証券を、不足額が生じた日の翌日までの弊社が指定する日時までに追加差入れすることとなっています。ただし、顧客が非居住者である場合には、不足額が生じた日の翌々日までの取引参加者が指定する日時までに追加差入れすることとなっています。
また、国内の他の証券取引所における先物・オプション取引について差し入れている証拠金に余剰額がある場合には、差入れが必要な証拠金の額からその余剰額を差し引くことができます。
注文の執行条件
成行、指値、寄付、引け、不成、逆指値、ステップ、ペア、ステップペア
注文の有効期限
当日中のみ
建玉及び決済について
【1.建玉】
新規の売付け及び買付けは、それぞれ建玉として算定します。
建玉の決済方法は、転売又は買戻しによって決済する方法と権利行使によって決済する方法とがあります。
【2.転売又は買戻しによる決済】
取引参加者は、転売又は買戻しを行った場合、その旨を当所に申告します。当所ではその申告分を決済分として、当該取引参加者の建玉から減らします。なお、転売又は買戻しの申告は約定日の午後4時40分(半休日においては午後0時40分)までに、自己分と委託分とに分けて行うこととします。なお、当該取引参加者が非清算参加者の場合、当該非清算参加者は、当所に申告を行ったときは、遅滞なくその旨を指定清算参加者に通知しなければなりません。
【3.権利行使による決済】
取引最終日までに転売又は買戻しが行われなかった建玉で、本質的価値を有している銘柄については、権利行使による決済が行われることになります。ただし、権利放棄する旨の申告を行なった場合は、この限りではありません。
【4.権利行使に伴う差金の授受】
権利行使に伴う差金とは、権利行使価格と特別清算指数※との差に相当する金銭をいいます。この場合の特別清算指数は、銭単位まで又は小数点第2位まで表示される数値とします。
権利行使に伴う差金の授受は、権利行使日の翌日に行います。
※ 取引最終日の翌日における日経225の各構成銘柄の始値に基づいて算出した特別な清算指数:スペシャル・クォーテーション(SQ)
新規の売付け及び買付けは、それぞれ建玉として算定します。
建玉の決済方法は、転売又は買戻しによって決済する方法と権利行使によって決済する方法とがあります。
【2.転売又は買戻しによる決済】
取引参加者は、転売又は買戻しを行った場合、その旨を当所に申告します。当所ではその申告分を決済分として、当該取引参加者の建玉から減らします。なお、転売又は買戻しの申告は約定日の午後4時40分(半休日においては午後0時40分)までに、自己分と委託分とに分けて行うこととします。なお、当該取引参加者が非清算参加者の場合、当該非清算参加者は、当所に申告を行ったときは、遅滞なくその旨を指定清算参加者に通知しなければなりません。
【3.権利行使による決済】
取引最終日までに転売又は買戻しが行われなかった建玉で、本質的価値を有している銘柄については、権利行使による決済が行われることになります。ただし、権利放棄する旨の申告を行なった場合は、この限りではありません。
【4.権利行使に伴う差金の授受】
権利行使に伴う差金とは、権利行使価格と特別清算指数※との差に相当する金銭をいいます。この場合の特別清算指数は、銭単位まで又は小数点第2位まで表示される数値とします。
権利行使に伴う差金の授受は、権利行使日の翌日に行います。
※ 取引最終日の翌日における日経225の各構成銘柄の始値に基づいて算出した特別な清算指数:スペシャル・クォーテーション(SQ)
追加証拠金の差し入れ及び強制決済について
不足額発生日翌営業日の正午までに追加証拠金の入金がなかった場合、並びに約諾書の定めにより期限の利益の喪失事由に該当した場合、当社は、損失を被った状態のままポジションの全部を反対売買により強制的に決済します。この場合、当該決済により生じた損失は、お客様の負担となります。
権利行使について
1. 権利行使日:権利行使日は、取引最終日の翌日とします。
2. 権利の消滅日時:権利行使日における権利行使の申告時限までに権利行使の申告が行われなかったオプションは、自動的に消滅するものとします。
2. 権利の消滅日時:権利行使日における権利行使の申告時限までに権利行使の申告が行われなかったオプションは、自動的に消滅するものとします。